2011-08-04 第177回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
特に、出荷遅延対策として立替払いの増額など肉用牛農家等に対する経営支援の一層の充実や、汚染された稲わらを給与された牛の肉については、すべて国の責任によって、市場から隔離すること、加えて、出荷制限の指示が出された県については、出荷適期にある肉用牛についても農家の意向を踏まえ全頭を買い上げること等買上対象の範囲の拡大を図ること。
特に、出荷遅延対策として立替払いの増額など肉用牛農家等に対する経営支援の一層の充実や、汚染された稲わらを給与された牛の肉については、すべて国の責任によって、市場から隔離すること、加えて、出荷制限の指示が出された県については、出荷適期にある肉用牛についても農家の意向を踏まえ全頭を買い上げること等買上対象の範囲の拡大を図ること。
特に、出荷遅延対策として立替払いの増額など肉用牛農家等に対する経営支援の一層の充実や、汚染された稲わらを給与された牛の肉については、すべて国の責任によって、市場から隔離すること、加えて、出荷制限の指示が出された県については、出荷適期にある肉用牛についても農家の意向を踏まえ全頭を買い上げること等買上対象の範囲の拡大を図ること。
また、福島県におきましては、独自で、出荷適期を超えた肥育牛というものを買い上げする、そういう措置も講ずるということが発表されたわけでございます。 そういう状況というふうなものを踏まえて、どういう支援を行うことができるか、どういう施策を行うことができるか、今詰めさせていただいているところでございます。
それぞれの政党からも、また各団体からも御要望なりをお聞きしておるわけでございまして、対策の発表後におきまして、宮城県に対しての出荷制限の指示がなされる、また福島県が独自で出荷適期を超えた肥育牛の買上げを行うと、この新たな動きも出ているところでございます。
牛が一千頭、出荷適期に当たるものが一千頭、豚が二千頭ということなんですが、それは、値下がりすると、きちんとした差額といったってそれがはっきり示されていないとなれば、農家は出荷をためらうんですよ。そうでしょう。 ですから、私が思いますのは、おっしゃるのであれば、それをきちんと具体的なところまで示していかないと、後手後手に回ってしまう。
家畜を出荷できない搬出制限区域内における畜産農家については、肉用牛肥育経営安定特別対策事業、いわゆる新マル緊や養豚経営安定対策の生産者拠出金を免除するほか、滞留する子豚の淘汰や出荷適期を超えた肉豚の出荷に対し助成金を交付するとともに、九州、沖縄各県において肉用子牛生産者補給金における飼養開始月齢の要件や肉用牛肥育経営安定特別対策事業における登録月齢の要件を緩和することとしています。
家畜を出荷できない搬出制限区域内における畜産農家については、肉用牛肥育経営安定特別対策事業、いわゆる新マル緊や養豚経営安定対策の生産者拠出金を免除するほか、滞留する子豚の淘汰や出荷適期を超えた肉豚の出荷に対し助成金を交付するとともに、九州、沖縄各県において、肉用子牛生産者補給金における飼養開始月齢の要件や肉用牛肥育経営安定特別対策事業における登録月齢の要件を緩和することとしています。
家畜を出荷できない搬出制限区域内における畜産農家については、肉用牛肥育経営安定特別対策事業、いわゆる新マル緊や養豚経営安定対策の生産者拠出金を免除するほか、滞留する子豚の淘汰や出荷適期を超えた肉豚の出荷に対し助成金を交付するとともに、宮崎県、大分県、熊本県及び鹿児島県において肉用子牛生産者補給金における飼養開始月齢の要件や肉用牛肥育経営安定特別対策事業における登録月齢の要件を緩和することとしています
家畜を出荷できない搬出制限区域内における畜産農家については、肉用牛肥育経営安定特別対策事業、いわゆる新マル緊や養豚経営安定対策の生産者拠出金を免除するほか、滞留する子豚の淘汰や出荷適期を超えた肉豚の出荷に対し助成金を交付するとともに、宮崎県、大分県、熊本県及び鹿児島県において、肉用子牛生産者補給金における飼養開始月齢の要件や肉用牛肥育経営安定特別対策事業における登録月齢の要件を緩和することとしています